一般財団法人武田計測先端知財団定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人武田計測先端知財団 (英文名 The Takeda Foundation。略称「TF」)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、情報・電子系、生命系、環境系の三つの応用分野において、電子技術の高度化をもたらす先端的な電子計測技術及び新しい電子計測技術を生み出す先端的な電子技術(以下「計測先端知」という。)の創造とその活用に顕著な業績をあげた研究開発者に対して顕彰を行うとともに、計測先端知の創造とその活用に貢献が期待できる研究テーマ及び研究開発者に対して助成を行うことなどにより、計測先端知の振興を図り、もって国際社会の健全な発展と人類の豊かさと幸福に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)計測先端知の創造とその活用に顕著な業績をあげた研究開発者の顕彰
(2)計測先端知の創造とその活用に貢献が期待できる研究テーマ及び研究開発者への助成並びに学生などへの奨学金の給付
(3)計測先端知の創造とその活用に寄与する研究開発に係る調査
(4)計測先端知の創造とその活用に関する情報の提供及び技術交流
(5)前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業0
2 上記の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 次に掲げるものをこの法人の資産とする。
(1) この法人に寄附された資産
(2) 資産から生じる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 賛助会費収入
(5) その他
(資産の管理運用)
第6条 この法人の資産の管理・運用は、理事長が行い、その管理の方法は理事会の議決により定める財産管理運用規定によるものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。また、直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(1)
監査報告
第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人には評議員3名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2 条第1 項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は同条第3 項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4 条第15 号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会の招集等についての詳細を、評議員会規則として、評議員会の議決により定めることができる。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。議長は評議員の互選によるものとする。
2 前項の場合において、議長は、評議員として表決に加わることはできない。
3 1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては議長は評議員として表決に加わることができる。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第19条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事に参加した評議員の中から議事録署名人2名を評議員会で選任し、議事録署名人及び理事長が議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第22 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上9名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1 名を理事長、1名を専務理事、3名以内を常任理事とする。
3 理事長及び専務理事及び常任理事は相互に兼ねることができない。
4 2項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって、同法第91条1項2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事並びに常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、第22条4項に定める代表理事として、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は第22条4項に定める業務執行理事として、法令及びこの定款で定めるところにより、理事長を補佐し業務を執行する。
4 常任理事は、担当分野の専門的見識に基づいて財団運営について意見を述べることができるほか、理事としての権限と責任を有する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、この法人の業務及び財産の状況を調査し、各事業年度に係る計算書類及び事業報告を監査する。
3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認める時は、意見を述べなければならない。
5 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める時は、これを評議員会及び理事会に報告することができる。
6 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする召集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
7 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を評議員会に報告することができる。
8 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に反する行為をし、又はその行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
9 その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
(役員の任期)
第26 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第7 章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び専務理事並びに常任理事の選任及び解職
(招集)
第31 条 理事会は、理事長が招集する。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
3 理事会の招集の詳細については、理事会で定める理事会規定によるものとする。
(決議)
第32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項についての提案をした場合において、当該提案の議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的手段により同意の意思表示をし、監事が異議を述べないときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告)
第34条 理事長及び専務理事は自己の業務の執行の状況を毎事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上理事会に報告しなければならない。
(理事会への報告の省略)
第35条 第34条に定める報告以外の事項について、理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会で報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第36 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長と監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 賛助会員
(賛助会員)
第37条 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
2 賛助会員は、 理事会の定めるところにより、本財団の事業活動に参加することができる。
3 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
第9章 名誉理事長及び顧問
(選任)
第38条 この法人に名誉理事長1名、及び顧問5名以内を置くことができる。
2 名誉理事長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会で任期を定めたうえで選任する。
3 名誉理事長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉理事長及び顧問の職務)
第39条 名誉理事長及び顧問は、理事長の諮問に答え、理事長に対し、意見を述べることができる。
第10章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第41条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条で定められた事由その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産が当該公益目的残余財産を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第239条の規定にかかわらず、内閣府令の定めるところにより、評議員会の決議の後、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第5条17号に規定する者に帰属させる。
2. この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第43条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
(個人情報の保護)
第44条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 補則
(事務局)
第46条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
(実施細則)
第47条
この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
附則 (平成21年5月8日)
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の代表理事(理事長)は武田郁夫、業務執行理事(専務理事)は赤城三男とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
相磯秀夫、黒川清、小宮山宏、菅野卓雄、田中昭二、山崎弘郎、吉川弘之。